解雇無効事件の流れ
解雇無効事件の通常の流れを説明します。
まず、使用者から労働者に対して、「あなたを解雇する」という解雇の意思表示があり、法的紛争が顕在化します。この段階で、ご相談にいらっしゃる労働者の方が多いです。
解雇の意思表示について、そもそも解雇の意思表示といえるか、いつ解雇なのか、解雇の理由は何なのか等を、労働者の相談者に弁護士が確認をさせていただき、解雇無効を争う余地があるのかを検討し、受任の可否などを検討します。
いよいよ受任となった場合には、使用者に対し、解雇の撤回などを求める文書を送付し、交渉を行います(任意交渉)。
通常は、解雇の撤回を求めつつ、バックペイ(無効な解雇をした使用者の都合で就労できず、その間支払われなかった賃金相当額)の支払いを請求します(併せて、未払残業代を請求する場合もあります。)。
任意交渉の段階で、双方が条件に合意できれば、合意書を締結し、復職や合意退職など合意した内容で各種手続きを行い、事件が終了となります。
任意交渉の段階で合意に至らなければ、それにて事件を終了するか、労働審判や訴訟に移行するかを選択します。
労働審判又は訴訟のなかで、和解が成立すれば、そこで事件は終了となります(審判で異議申立てがなかった場合を含む。)。
訴訟で和解が成立しなければ、判決となります。
以上が解雇無効事件の流れです。