もしも夫/妻に暴力を振るわれたら(DV被害、配偶者暴力被害)
Q 夫/妻に暴力を振るわれました。どうしたらよいでしょうか。
A まずは身の安全を確保し、警察に通報してください。そして、すぐに医療機関を受診し、夫/妻に暴力を振るわれたと医師に申告してください。家庭内の暴力は、目撃者がおらず、後々加害者が暴力の存在を否定することが多いため、警察への通報と医療機関の受診が重要です。
そのまま逃げてシェルターやホテル等に避難する場合には、自治体の支援を求めてください。所在を聞き出される恐れがあるため、加害者との直接の連絡は避け、弁護士を通して話をするようにしてください。
加害者が一旦、警察署等に連れて行かれる場合には、戻ってくるまでの間に身の回りの物をまとめ避難してください。その後は、自治体の支援を受けつつ、所在を聞き出される恐れがあるため、加害者との直接の連絡は避け、弁護士を通して話をするようにしてください。
自治体の支援を受けつつ、再加害の恐れがある場合には、裁判所に対しDV保護命令の申立てをすることも検討に値します。
【DV保護命令申立ての申立て内容】
・退去命令
1 相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、別紙住居目録記載の住居から退去せよ。
2 相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、前記記載の住居の付近をはいかいしてはならない。
・接近禁止命令
相手方は、命令の効力が生じた日から起算して6か月間,申立人の住居(相手方と共に生活の本拠としている住居を除く。以下同じ。)その他の場所において申立人の身辺につきまとい、又は申立人の住居、勤務先その他その通常所在する場所の近をはいかいしてはならない。
・子への接近禁止命令
相手方は、命令の効力が生じた日から起算して6か月間,下記子の住居(相手方と共に生活の本拠としている住居を除く。以下同じ。)、就学する学校その他の場所において同人の身辺につきまとい、又は同人の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。
・親族等への接近禁止命令
相手方は、命令の効力が生じた日から起算して6か月間、下記親族等の住居(相手方と共に生活の本拠としている住居を除く。以下同じ。)その他の場所において同人の身辺につきまとい、又は同人の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。
・電話等禁止命令
相手方は、申立人に対し、命令の効力が生じた日から起算して6か月間、次の各行為をしてはならない。
① 面会を要求すること。
② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
③ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
④ 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
⑤ 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
⑥ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
⑦ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
⑧ その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。