企業法務
(人事労務・広告表示(消費者庁対応を含む))
◆ 企業顧問契約
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企業様の顧問契約は月額5万5000円~で承っております。
日常的な法律相談や契約書チェックなど、企業活動におけるリーガルリスクへの対処にご利用ください。
◆ 人事労務・労働問題相談
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● 解雇、退職、残業代請求、セクハラ・パワハラ損害賠償などの交渉対応
● 労働審判、仮処分、訴訟対応
● 労働基準監督署対応
● 労災(過労死、メンタルヘルス)対応
● 就業規則・社内規定の作成・見直し対応
◆ ECサイト広告リーガルチェック
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ECサイトを利用したインターネット通信販売が近年、飛躍的に普及しています。
自社製品をできる限り閲覧者に購入してもらおうと、各社が広告表示を工夫しているところです。
しかし、訴求力を高めようとする余り、景品表示法等に違反してしまう事例が後を絶ちません。
貴社の広告表示は各種の法律(景表法、薬機法、特商法等)に違反していないでしょうか。
◆ 消費者庁の調査対応
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● 景品表示法違反(優良誤認表示・有利誤認表示)の件で「消費者庁から電話が来た!」
消費者庁が景品表示法違反の調査を開始する場合には、通常、まず企業様・個人事業主様の公開されている電話番号に調査担当者が電話をかけ、調査を開始する旨などを告げます。
消費者庁の調査担当者から電話がありましたら、調査担当者のお話しをよく聞き、すぐに弁護士にご連絡ください。
次の項で記載している消費者庁に対する報告書の提出までの期限が、通常、2週間程度と極めて期間が短いため、できる限り早く弁護士に相談をし、今後の対策の検討や報告書の作成に着手する必要があります。
● 消費者庁に対する報告書の提出
消費者庁の調査担当者から調査開始の第一報と同時に、又は、その後に、消費者庁から企業様・個人事業主様に報告書の提出を求められます。
この報告書の提出期限は、通常、2週間程度と極めて期間が短く設定されます。
しかし、この報告書はとても重要です。
この報告書をもとに、消費者庁はさらに調査を進めるか、措置命令や課徴金納付命令、行政指導などに進むかなどの方針を決定していると言われているためです。
そのため、弁護士と協議をしながら、この報告書を作成し、期限までに適切な報告書を消費者庁に提出する必要があります。
● 消費者庁に対する報告書の提出後の流れ
消費者庁に対する報告書の提出が済んだ後は、消費者庁から追加の資料提出を求められたり事情聴取を求められたりするため、企業様・個人事業主様はそれに対応します。
調査が終了すると、措置命令や課徴金納付命令、行政指導など各手続に進みます。
● 弁護士への委任
弁護士に委任をしていただいた場合、消費者庁に対する報告書の作成や消費者庁との交渉など弁護士が窓口になり、対応をいたします。
前述のとおり、消費者庁の調査において報告書が重要な資料となるため、できる限り早く弁護士に相談をし、対応方針を決定することをおすすめします。