理念


1 大切にしていること


ご依頼者様のお話しを十分にお聞きすることを大切にしています。

そのため、ご依頼をいただいた後は、時間料金制(タイムチャージ制)を採用していません(企業法務を除く)。

ご依頼者様がお話になることの中に、法的紛争を解決する糸口があると確信しているからです。


2 根本理念


そもそも、私は、以下の根本理念を掲げ、弁護士としての活動をしています。

「法の支配を徹底することにより、だれもが幸せに生きることができる社会を実現する」


(1) 「法の支配」の「徹底」

「法の支配」自体が論争的な概念でありますが、弁護士活動の点から、「あらかじめ定められたルールに基づく法的紛争解決」と簡略化します。権力者・実力者・力のある者による恣意的な支配(人の支配)の反対の意味です。

その法の支配を「徹底する」とは、人の支配の排除を意味します。

(2) 法の支配を徹底すること「により」

ルールに基づいて法的紛争を解決することにより、当該事案では正当な解決が図られ、紛争当事者から不幸を排除することになります。

そして、そのような法的紛争の正当な解決を積み重ねることによって、紛争当事者からは不幸の排除が排除されるとともに、社会に対してはルールを前提とした人々の活動を促すことになり、だれもが幸せに生きることができる社会が少しずつ実現されていくと考えます。

ここで、だれもが幸せに「生きる」社会ではなく、だれもが幸せに「生きることができる」社会としたのは、幸せそれ自体は、個人が選択していく生き方の問題であり、他者・社会ができるのは、個人が自由に生きることのできる社会を提供することまでだとの考えからです。

「善き生」を他者が決めつけ、人々を「善き生」を生きる者へと変えていくこと(善き生の押し付け)はすべきではなく、「善き生」は多様であり、個人の選択によるべきであるというのが私の現時点での考えです。

つまり、だれもが幸せに生きることができる社会とは、自由な社会を意味します。

もちろん、ルール自体が正当なものでなければ、そのルールに基づいた紛争解決が正当なものにならないとも考えます。ルール自体をどのように設定すべきかという問題もあります。これらの点は、弁護士ひとりの力でどうにかなる問題ではなく、政治・民主主義・社会の決断の問題です。

もっとも、私の根本理念も固定化するつもりはなく、自己批判や外部からの批判を受け、深化させていきたいと考えています。


3 任務

私の根本理念に基づき弁護士業を遂行していくためには、少なくとも以下の3点が重要な任務となると考えます。

① 傾聴

→正しく案件を分析するためには、案件を十分に理解しなければなりません。そのため、その事案を一番理解している依頼者の話に十分に耳を傾ける必要があります。

② 分析(分析に基づく方針決定・方針に従った遂行)

→正しい法的判断の前提として、正しく案件を分析しなければなりません。

③ 研鑽

→常に研鑽に励み、法的知識をアップデートする。なぜならば、正しい法的知識なくしては、正しい法的判断はできないからです。